収入・経費の集計個人事業の年間収支の集計
収入・経費の集計FXとその他の事業の収支を計算する
個人事業主として、白色申告で確定申告をするときは、年間の収入と経費を集計する必要があります。
FX以外の収入・経費も合わせて集計するそれぞれの収支を計算する
この作業は別に個人事業として開業していなくても必要となる作業です。
しかし、もしFXだけで開業していない場合、例えば「サイト運営との併用」で説明したような「WEBサイト運営業」の中に為替取引を含めている場合には、アフィリエイト収入や経費も別に集計する必要があります。
平成24年からはFXは分離課税となったため、FX以外の収入・経費と、FXの収入・経費は合算せずに、それぞれ別々に金額を把握しておく必要があります。
FX収入の集計
FX収入の集計複数の業者の損益は全て合算
FXの収入の集計は、大体のFX業者の場合、取引ソフトやシステムの中に、年間の取引報告書をプリントアウトできる機能があります。
やり方は各ソフトやシステムによって異なるため、取引明細の具体的な印刷方法は、それぞれ取引している業者に確認する必要があります。
複数のFX業者で取引している場合(くりっく365を含む)は、全ての利益と損失を合算
します。
その他の事業の集計アフィリエイトの場合
FX以外の事業を「WEBサイト運営業」としている場合、アフィリエイト収入を証明するものとしては、報酬が振り込まれたことが記載された銀行の通帳と、各アフィリエイト業者の支払明細があります。
収入の集計をする場合は、各業者ごとの支払明細を全て合算して集計しましょう。
銀行の通帳は報酬が振り込まれた証拠となるものですので、支払明細と一緒に保存しておきましょう。
経費の集計FX分とその他の事業分で分けて集計する
平成24年からはFXは分離課税となったため、FXの経費と、FX以外の事業の経費は合算せずに、それぞれ別々に金額を把握しておく必要があります。
家賃や電気代などは事業用に使ったと主張する分だけを計上する必要があります。
例えば、家賃12万円(年間144万円)の場合、以下のように考えます。
●事業用の部屋の面積は全体の3分の1なので、地代家賃として月4万円×12ヶ月=48万円計上
⇒それぞれの事業のために使用している時間は、FX4分の1、その他の事業4分の3
⇒よって、FX用:12万円、その他の事業用:36万円
確定申告するときは、こんな感じで経費を別々に把握し、その他の事業とFXの、収入と所得を別々に記載することが必要になります。(所得=収入−経費)
面倒ですが、面倒なことをするから節税になるんでございます。
こうして収入と経費を集計したら、収支内訳書を作成します。
⇒収支内訳書の作成