パート・アルバイトは?扶養に入ったままでパートもしつつ、FXを楽しむには
パート・アルバイトは?103万円の壁と20万円の申告不要枠
扶養に入っている方の中には、パートやアルバイトもしてる人がいると思います。
扶養に入ったままで、パートやアルバイトもしつつ、FXを楽しむにはどうするか?
ポイントは「給与所得控除」と、「FXの所得額20万円以内」です!
「給与所得控除」とは、サラリーマンやOLの方以外に、パートやアルバイトの方にも適用される必要経費のようなものです。
年間の給与収入に応じて、一定額が税金算出の際に給与収入から差し引かれるものです。
103万円の壁を理解する103万円−65万円=38万円 ⇒ 税金0円

よく年収103万円までなら扶養に入れてオトク!というのは、自分の収入には所得税がかからず、配偶者の税金も安くなるからなんです。
どういうことか?
年収103万円以下の場合、給与所得控除は65万円と決められています。
そこで、税金を計算するときには年収103万円から給与所得控除65万円を差し引きます。
すると、103万円−65万円=38万円。この38万円が給与所得となります。
さらに、誰でも差し引いてくれる基礎控除というものが38万円ありますから、給与所得38万円からさらに38万円差し引くと、0円ですね。
0円ですから、ここに税金をかけようとしてもできないので、所得税がかからないというわけ。
さらに、所得が38万円以下だと、配偶者控除(配偶者以外は扶養控除)が適用されて、配偶者や親など、養ってくれる人の税金も安くなるという特典があるからなんです。
扶養に入ったまま、パート・アルバイトとFXも
扶養に入ったまま、パート・アルバイトとFXもやり、確定申告せずに済むには
しかし、例えばパートで103万円稼いでいて、FXでも30万円 稼いでいると、どうでしょう?
その年の合計所得額は、給与収入103万円−給与所得控除65万円+FX30万円=68万円となり、38万円を上回っていますから、扶養から外れてしまいます。
(扶養についての詳細は「扶養から外れる目安
」)
ただ、パートやアルバイトをしている場合は、サラリーマンやOL同様に「給与所得者」になりますので、FXの所得額が20万円以内であれば、確定申告しなくてもよい、という特典があります!
(詳しくは「確定申告が必要な目安(サラリーマン・OL)
」)
そのため、パート・アルバイト収入を年間103万円以内に抑え、FXの年間所得を20万円以内にしておけば、扶養に入ったままパート・アルバイトをやり、さらにFXもやったうえで確定申告せずに済みます!
また、FXで稼ぐことに自信があれば、パート・アルバイトの稼ぎを少し抑えることで、扶養に入ったままにすることが出来ます。
例えば、パートで65万円稼いで、FXで38万円稼いだとすると、その年の課税所得は、
給与収入65万円−給与所得控除65万円+FX38万円−基礎控除38万円=0円
となり、見事税金0円です(笑
確定申告も必要ありません!
FXの稼ぎが35万円であれば住民税申告も必要ないですね。
FXで、今までパートやアルバイトで稼いでいた金額をうまく稼ぎ出すことが出来れば、その分自由になる時間を増やすことが出来そうですね♪
ただし、FXでの収入は不確実ですから、上記の計算式にご自分の給与収入やFXでの収入を当てはめてみて、年末にうまく調節するようにしてください。
※給与所得控除の額は年収103万以下の場合は65万円と決められてますが、年収50万円だった場合に給与所得控除65万円を差し引いても、マイナスにはならず、単に0円という扱いになるだけ
ですので、注意してくださいね。