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確定申告書Bの作成ネットで簡単作成・自動計算!

確定申告書Bの作成自宅で24時間いつでも作れる

収支内訳書を作ったら、今度は確定申告書を作成します。

確定申告書は、手書きで提出することも出来ますが、今はネットで何でもできる便利な時代、確定申告書も国税庁のHPで作れちゃいます♪
税額も自動的に計算してくれるので、初めての方はネットで作るのが簡単ですよ。

1.まずは国税庁の確定申告書作成コーナーへ画面の指示に従って入力するだけ!

確定申告書作成コーナー http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

こちらで画面上の指示に従って、給与の源泉徴収票やFXの収入額や経費を入力していけば、税額を自動的に計算して、確定申告書を作成してくれます。

あとはそれをプリンターで打ち出して、税務署へ提出すればOK!となります。

ここでは「e-TAX」を使用しない(税務署に紙の確定申告書を提出する)場合について解説します。
まずは「作成開始」をクリックして先に進みましょう!



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収入や控除額を入力

2.作成する申告書を選ぶ「所得税の確定申告書」

すると、上のような画面となりますので、右側の「書面提出」をクリックします。

 

次に、現在のPC環境の確認画面が出てきます。
まぁ大体の方は特に気にせず、赤枠で囲ったところにチェックして先に進んでも問題ないはず。

 

次に、上のような画面となりますので、「所得税コーナーへ」をクリックします。

 

次に、この画面で、作成する確定申告書を選択します。
真ん中の「左記以外の所得のある方」の「作成開始」をクリックします。

3.申告書の画面収入や控除額を入力

次に、申告書の提出方法や生年月日を入力しますが、青色申告の承認や所得・所得控除の入力フォームについては、普通の人はチェックしなくて問題ありません(自営業の人で青色申告している人はチェックしてください)。

まずは一番左上の「事業」をクリック。
すると新しいウィンドウで、下の画像のような収入金額と所得金額を入力する画面が出てきます。


ここには“総合課税の事業所得”を入力しますので、FX以外の事業(アフィリエイトやライター業等)の収入と所得を入力してください。

収入・経費の集計」で、FX以外の収入・経費と、FXの収入・経費は合算せずに、それぞれ別々に金額を把握しておくこと、としたのは、このためなんです。

また、その下の明細欄には、税金を源泉徴収されている収入がある場合に、その内容を記載します。FXは源泉徴収されることはありませんので、ここには入力することはありません。
ただ、もしライターなどで個人事業主として開業していて、報酬を源泉徴収されている場合は、その金額を入力してください。

入力し終わったら次に、「給与」をクリックし、給与の源泉徴収票の内容を入力していきます。
(給与をもらっていない個人事業主や、専業FXトレーダーの場合は飛ばして5.をご覧ください。)

4.給与の源泉徴収票の金額を入力画面と見比べて入力しよう

新たに上のような画面が出てきます。
ご自分の源泉徴収票を見ながら、支払金額や社会保険料など、該当するところに金額を入力しましょう。
例として、ファイナンシャル・プランナー試験の過去問で出題された源泉徴収票を掲載します。


源泉徴収票はこの後も使うので、まだ手元に置いといてくださいね。

源泉徴収票の数字を全て入力すると、画面下部にこのように表示されますので、問題なければ「入力終了(次へ)」をクリック。

配偶者控除や扶養控除といった所得控除について入力が必要な場合には、「OK」をクリックすると、控除の入力画面に変わります(配偶者控除等が無い場合は、所得の選択画面に戻りますので、続きは「申告書第3表の作成 」をご覧ください。









ここまで入力したら、いよいよFX・くりっく365の損益の入力です。

FX・くりっく365は分離課税のため、「申告書第3表」という別の書類を作成しますが、個人事業として白色申告する場合でも、入力方法はほぼ変わりません

通常の雑所得としての申告と異なるのは、「先物取引に係る雑所得等」というFXの取引明細を入力する画面で、左上の「所得区分」を「事業所得用」とすること だけです。

また、確定申告するときは、さっき作成した収支内訳書」も一緒に提出 します。

以上の点に注意した上で、続きは「申告書第3表の作成 」をご覧ください(カテゴリ「FXの確定申告方法」に移ります)。



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