開業届の提出コレさえ出せば誰でも個人事業主
開業届の提出紙1枚、必要時間は約5分
個人事業主になるには、税務署に「個人事業主として開業しま〜す」という届出を出す必要があります。
それが、「個人事業主の開廃業等届出書」です。(リンク先 国税庁)
上のリンク先の国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
また、税務署にも置いてあります。
開業届を出せば、あなたも個人事業主前例のある業種とセットで開業申請

こちらの用紙に必要事項を記入して税務署に提出すれば、はい!あなたは個人事業主です!
簡単ですね(笑
ですが、提出したときに税務署の人に色々聞かれたときのために、いくつか解説しておきます。
1.納税地
通常は自宅の住所です。もし事務所などを構える場合には、その住所となります。
まぁここをご覧の方はあまりそういうケースはないと思いますが…
2.職業
「FXトレーダー」、なんて間違っても書いちゃダメですよ(笑
こんなの書いたら税務署の人に「なんですかこれ?あぁ今流行のFX。給与収入もあるんでしょ?そしたら事業じゃなくて雑所得でしょ。」なんて言われて最悪開業できない場合もあります。(応対する税務署の人の見解によりますが。)
「WEBサイト運営業」とでもしておきましょう。
(WEBサイト運営以外に副収入となるものがあればそれでもいいですよ。例えばライター業等)
3.屋号
記載してなくても問題ありません。もちろん自分の好みでなにか名前をつけてしまってもOKです。
4.開業日
さてこれが問題です。
どこかに事務所を構えるような事業と違って、WEBサイト運営は自宅で今日からでも開始できる事業です。
しかし、この開業届は一応事業の開始日から1ヶ月前に提出することとなっていますので、提出日の1ヶ月前にしておけば問題ありません。
ただし、開業する前の収入については個人の雑所得として申告することになります。
そのため、開業日を1月1日にしておけば、その年のWEBサイト収入やFX収入をすべて事業所得として申告
することが出来ます。
5.「青色申告承認申請書」と消費税に関する「課税事業者選択届出書」の有無
青色申告とは、年間の帳簿をしっかりとつけて確定申告の際にその書類も提出することで、最大65万円の控除等の特典が受けられる制度です。
お金の流れがきちんと記帳されることで、税務署はその人の所得を把握しやすくなるため、その代わりに税金をおまけしてあげますよ、という制度。
とはいえ、事業としての帳簿をつけたことがない人にとっては気軽には始めにくいです。
とりあえずは「無」としておいて、個人事業での確定申告に慣れたら青色申告を申請するのもアリです。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」というのは、基準期間(2年前)の売り上げが1000万以下の場合は消費税を納める義務が免除されますが、この届出書を出すことで課税事業者となり、納める消費税よりも還付される消費税が多いときに、還付してもらえる届出書です。
とはいえ、新規に開業する場合には関係ありません。
2年前にその事業は始まっていないのですから、当然売り上げもない。ここも「無」としてOKです。
6.事業の概要
ここには「WEBサイトの運営」と「為替取引による投資業」と書いておきましょう。
もし今後株や商品先物などもやるかもしれないと思ったら、それも書いておいてもいいですね。
7.給与等の支払状況
ここには従業員を雇う場合の人数等を記入するのですが、とりあえず開業だけする場合には「0人」、「税額の有無」は「無」としておきましょう。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」も「無」でOKです。
さぁ、これであとは税務署にもってって提出するだけです。
自治体にも個人事業開始を申告する
自治体にも個人事業開始を申告する出さなくても問題なし
それともう1つ。
お住まいの自治体にも届出をする必要があります。
それが「個人事業開始等申告書」です。
こちらはお住まいの自治体によって提出時期や場所が異なっているため、一概に解説することは難しいのですが、申告書自体は特に複雑でも煩雑でもありません。
記入内容は前述した「個人事業の開廃業届」とほぼ一緒です。
お住まいの自治体の都道府県税事務所で用紙をもらって、提出することになります。(自治体のHPからダウンロードできる場合もあります。)
例:東京都の場合は東京都主税局です。
また、自治体によっては市区町村にも別途同様の届出が必要です。
税務署に開業届を提出するついでに、こちらも提出しておきましょう。
※っと、ここまで書いてきていてなんですが、この申告書、開業時に出さなくてもあまりお役所からは注意されたりはしなさそうです。
実は私も税務署に開業届だけしか出していないのですが、今のところお役所から「申告書の方も出してくださーい」とは言われてません(現在開業5年目)。
恐らく、確定申告をすることで、その人の収入や所得は都道府県税事務所にも伝わるため、住民税や事業税を徴収するのに問題は無いからなのかもしれません。
申告書を出さないことで特にペナルティを課されるわけではないので、面倒な場合はほっといてもいいかも…???(自己責任でお願いします。)