実際税務署にバレる?税務署は取引情報把握済み
実際税務署にバレる?申告漏れがあるなら早めに修正申告
さて、実際脱税または申告漏れをした場合、税務署はどこまで把握できるのでしょうか?
以前はくりっく365の取引情報は税務署に提出されていましたが、店頭取引のFX業者にはその義務がありませんでした。
しかし、現在では店頭取引のFX業者についても、顧客の取引情報を税務当局に提出することが義務化されることになりました。
税務署はすべての取引情報を把握できるくりっく365も店頭取引FXも対象
(以下2008年4月30日付アサヒコムのニュースから引用)
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少ない元手で多額の外貨を売買できる外国為替証拠金取引(FX)をする投資家の取引記録が、来年からすべて税務署に提出されることになった。主に個人投資家の申告漏れが増えているためで、国税当局は投資家がどれだけの利益を得たかを正確に把握できるようになる。
FXには、東京金融取引所が設けた取引市場「くりっく365」での取引と、業者などとの相対売買である店頭取引がある。このうち全取引の9割を担う店頭取引業者は、これまで投資家の損益状況を記録した「支払い調書」の提出義務が無かったため、国税当局が投資家の所得状況を把握しにくいとされてきた。
30日に可決された税制改正により、すべての取引業者に対して支払い調書の提出が義務付け られた。
金融先物取引業協会によると、店頭取引の売買高は07年4〜12月期で480兆円を突破、前年同期の倍以上に増えた。国税庁によると、昨年6月までの1年間のFX関連の申告漏れ総額は約224億円。同8月には東京都内の主婦が3年分の所得約4億円を申告せず、約1億3千万円を脱税したとして東京地裁から有罪判決を受けるなど、悪質なケースも増えている。
一方、今回の税制改正で、100万円を超える国外送金の記録が税務署に提出されることも決まった。これまで1件200万円超だったのが引き下げられた。国税当局のチェックが行き届かない海外での取引を悪用した脱税や資産隠しを防ぐためだという。
来年4月以降、金融機関から送金者の氏名や住所、金額や送金先などが税務署に提出される。
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申告漏れがあるなら早めに修正申告を
申告漏れがあるなら早めに修正申告を追徴課税は最長7年前まで可能
税務署に取引情報が提出されているのは2009年4月以降ですが、いざ税務調査となった場合は、そこから5年もしくは7年間さかのぼって追徴課税が可能ですので、申告漏れがある人は出来るだけ早めに修正申告しておくべきかもしれませんね。
もちろん最初は沢山儲けている人から税務調査に入られるようになるでしょうが(その方が追徴課税できる税額が大きくなりますからね!)、いずれは一罰百戒的に儲けが少ない人にも税務調査が入るようになると思います。
最初から経費を少なめに計上することはありませんが、とにかく領収書や取引履歴等の証拠書類はきっちり保管しておいて、いざというときはすぐに見せられるようにしておくことが、一番の対策です。
人によっては、口座開設キャンペーン等でとても多くの口座を開設して取引している方もいると思いますが、この機会に各口座の取引履歴をきっちりと管理しておくことをオススメします!