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減価償却を忘れずに一定金額を毎年経費計上する

減価償却を忘れずに高額なものは経費ではなく資産

パソコンのように高額の備品を経費で購入する場合、その金額に注意する必要があります。

というのも、税制において、高額なものは消耗品ではなく資産として扱われるため、購入代金全額を経費に出来ないことがあるためです。

パソコンの価格で一括計上、または分割計上になるPCは4年で償却

パソコンの場合、4年間は資産として価値があるとされているため、経費として計上するときは、購入代金の4分の1の額を毎年計上することになります。(減価償却費


しかし、これもPCの購入金額によって変わってきます。

「今年は結構儲かったから、高めのパソコンを買って経費に計上して、利益を圧縮してしまおう。そうすりゃ税金も安くなるし♪」とか企んでも、そうはさせてくれないってことです。

 



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10万円未満までは一括経費計上可

10万円未満までは一括経費計上可10万円未満は消耗品扱い

◇PC代金が10万円未満の場合
この場合は簡単です。
10万円未満は消耗品扱いのため、全額その年の経費に計上出来ちゃいます。
つまり、利益が100万円で、9万円のPCを買ったら、税金は、100万円−9万円=91万円に対してかかってくることになります。

◇PC代金が10万円以上〜20万円未満の場合
10〜20万円未満の場合は、3年に分割して経費計上
つまり、PC購入代金が12万円だった場合、今年経費として計上できる代金は、4万円まで。
来年また4万円、再来年またさらに4万円計上することになります。

◇PC代金が20万円以上の場合
20万円以上の場合は4年に分割して経費計上
20万円のPCを買ったら、4年間毎年5万円ずつ経費として計上します。
この場合、計算方法はこれ以外にも認められているため、税務署に相談してください。

とゆーことで、もしテレビ機能等、トレードには不要な機能のない、出来るだけシンプルなPCであれば、10万円未満で購入することも可能だと思います。

来年もプラスで終われるかわからない以上、出来れば利益の出ている年に全額経費計上できた方がお得ですからね。(詳しくはこちら→PC購入は年末がオススメ

なお、普通はPCもFX専用ではなく、普通にインターネットを楽しんだり、その他の用途に使っていることが多いと思います。
そのような場合は、1日のうちでPCをFX用にどれくらいの時間使っているかによって、購入金額の2分の1を経費としたり、4分の1を経費としたりします。

この辺は人によって違いますし、なかなか証拠書類もありません。
何割を経費として認めてもらえるか税務署に相談したり、「これくらいであれば税務署を説得できる!」という割合を経費に計上することになります。

なお、20万円のPCを購入し、経費として14万円計上する場合(7割はFXに利用)には、14万円を4年に分割して経費計上する(1年に3.5万円)ことになります。

自宅にPCが複数台あれば「このPCはFX専用に買ったんです!」と主張することも可能でしょうが、そうでなければ、何割かを計上するのが無難ですよ。



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