扶養から外れる目安(年金)年金とFXの合計が38万円を超えると扶養から外れる
扶養から外れる目安(年金)利益から経費を引いて38万円を超えるかどうか
年金を受け取るようになると、それまで扶養に入っていた人も、扶養から外れることがあります。
年間の所得が38万円以下であれば、扶養に入ることが出来ますが、
年金の場合、年間の給付額−公的年金等の控除額=公的年金所得額 ということになります。
この「公的年金等の控除額」は、年間の給付額と年齢に応じて決まっています。
(給与所得者の給与所得控除と同じ様なものですね。)
年金の控除額は年金収入額で違う年金とFXの合計で38万円が目安
<年金の控除額の計算方法>※年齢が65歳未満かどうかは、その年の12月31日で判断します。
また、個人年金も受け取っている方は以下の計算式で個人年金の所得額を計算します。
個人年金受取額×(支払保険料総額÷年金支給総額又は見込み)=個人年金の年間所得額
そして、FXの年間所得額=FXの儲け−必要経費 ですので、他に所得がなければ、
公的年金所得額+個人年金所得額+FX所得額=年間の合計所得額 となります。
(給与所得もあれば、それも合計します。)
この合計額が38万円以下であれば・・・、自分は扶養に入り税金もかからず、扶養している人は扶養控除で税金を抑えることが出来るわけです。
また、配偶者の扶養に入る場合には、38万円以上の所得であっても、76万円までであれば、扶養する配偶者が配偶者特別控除を受けることが出来ます。
「38万円」は、損失繰り越しの適用前の金額で判断する
「38万円」は、損失繰り越しの適用前の金額で判断する今年の利益だけで判断
また、FX・くりっく365は、損失を翌年以降3年間繰り越すことができますが、扶養から外れるかを判断する目安「38万円」は、損失繰り越しの適用前の金額で判断 します。
よって、去年100万円損した人が、今年はがんばって50万円利益を上げた場合、損失繰越で本人は税金は払わなくていいものの、税制上の扶養からは外れてしまうため、養ってくれる人の税金は高くなってしまうわけです。
なんかキビシイですね。。。
年金を受け取りつつFXもやって扶養、はなかなか難しいすぐに目安を超えてしまう
となると・・・、普通年金を受け取っている方で、FXもされている方が扶養に入るのは、なかなか難しいかもしれませんねー。
FXだと控えめにやっていても、10万円くらいは直ぐに利益になりますし。
また、健康保険の扶養に入るには、年間の収入(所得じゃないですよ)が130万円未満である必要があります(60歳以上の人は180万円未満)。
これもFXと年金がある場合には、外れることが多そうですね。
年金の控除額やFXの必要経費を引く前の収入額であれば、130万円くらいであれば結構超える人は多いのではないでしょうか。
人によってもこの辺の基準は変わってきますので、気になる方は、「自分の年金収入の場合、いったいFXでいくら稼ぐと扶養から外れるのか?」と、一度税務署や税理士さんに相談してみましょう。