キャッシュバックも申告?ほとんどの場合申告不要
キャッシュバックも申告?口座開設時やキャンペーンでもらえます
FX業者では、頻繁に口座開設や取引促進キャンペーンとして、キャッシュバックを行っていることがあります。
キャッシュバックされる金額は、大体3,000円〜10,000円くらいのパターンが多く、たくさん口座開設したり、いくつものキャンペーンに応募したりすると、1年間で結構な金額になる場合もあります。
確定申告のときはこのキャッシュバックの金額も申告する必要があるのでしょうか?
キャッシュバックは申告しなくてもOKキャッシュバックは一時所得
結論から言うと、ほとんどの場合、FXのキャッシュバックは申告する必要はありません 。
FXの場合、取引で得たお金が税制上雑所得となるのに対し、FX業者からキャッシュバックキャンペーンでもらえるお金は、一時所得という別の扱い となるからです。
一時所得には特別控除分50万円あり特別控除の50万円以内なら申告不要
一時所得とは、その名の通り「一時的に得られた所得」ですが、例としては以下のようなものが該当します。
- 1.懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
- 2.生命保険金の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金
- 3.法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- 4.遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
このうち、FXのキャッシュバックに該当するものが、3.の「法人から贈与された金品」ですね。
この一時所得には特別控除50万円が認められているため、その年のキャッシュバック額が合計50万円を超えなければ、申告する必要はありません。
(仮に、国税庁の確定申告書作成コーナーでキャッシュバック金額を入力しても、自動的に特別控除50万円が引かれて、一時所得の欄には「0円」と表示されます。)
他の一時所得との合計が50万円超で申告
普通はキャッシュバックの年間合計が50万円を超えることはありませんから、大抵の場合は申告する必要がないわけです。
ただし、もし同じ一時所得となる競馬や競輪、懸賞や福引でも得た金額と合計したときに、50万円を超えている場合は、申告する必要が出てきますが。
まぁそうはいってもほとんどの人が競馬や競輪の利益を申告していませんし、税務署からチェックが入るということはまずないでしょうけどね。たぶん(笑)。
なお、FXのキャッシュバックキャンペーンについては、ZAi
FX!でも解説されていますよ。
(2009年の記事でやや古いですが、キャッシュバックに関する解説は現在でも同じ解釈となります。)